私も現在、難病を患っており3度の入院を経験しています。
入院後は自宅療養になり、傷病手当金を受給しているという経験があります。
気になる、傷病手当金を何度も受け取れるかについて経験をもとにお伝えしますね。
何度も受け取れる?
さて、傷病手当金を1年6ヶ月もらいきった後も何度も受給できるかについてですが、、、
結論
実体験
実際、私は過去に一度傷病手当金を受給しております。。。
一度目の受給そこから、1年6ヶ月間受け取り最終が2018年10月
そのときは、某生命保険会社に勤務していたため、保険会社独自の健保組合へ申請して傷病手当金を受け取っていました。
受給できたポイントは、入社して約1年間勤務して社会保険に加入していたことです。
1度目の傷病手当金を1年6ヶ月受け取った後、某保険会社は退職しておりましたので新たに仕事を探して登録していた派遣会社から企業を紹介いただき、派遣先で働き始めました。
雇用条件は、フルタイムのシフト制の社会保険加入(協会けんぽ)
2018年10月から働き初めてしばらく順調に仕事ができておりましたが、2019年11月から体調が悪くなり有休と欠勤が続くようになりました。
12月末頃より入院となってしまい、(派遣契約は2020年2月まで)仕事を休まざるおえなくなりました。
ちょっと不安で、インターネットで色々調べてみましたが参考になるような情報がありませんでした。
仕事を継続することができないので退職になりましたが、退職後も引き続き傷病手当金が受け取れるか、、、
今回、傷病手当金が受け取れるか、、、これが心配な問題です。
傷病手当金を受給するには
可能性とお伝えしたのは、傷病手当金を受け取るには一定条件をクリアする必要があるからです。
傷病手当金は、病気だけでなく骨折などの怪我で長期(又は、一定期間)で働けない場合も、条件を満たせば傷病手当金の給付を受けることが出来ます。
資格喪失後の給付の条件
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
引用元:協会けんぽHP
給付金を受け取るための条件
①病気、怪我の療養のための休業であること
②仕事に就くことができない状態
仕事に就くことができない証明は、病院のドクターの意見証明書などを元に総合的に判断されます。
③連続する3日間を含んで4日以上働けなかった状態
会社を休んだ日が連続して3日以上あることです。
④休業した期間に給与の支払いがないこと
給与の支払いが傷病手当金の額よりも少ないときは、差額が支払われます。
※任意継続被保険者である期間中に発生した病気・怪我については傷病手当金支給の対象外です。
社会保険に15ヶ月加入していること
【資格喪失後の失業給付の条件】に該当するため、退職後も失業給付を最大で1年6ヶ月受給できる
退職は契約終了の2020年2月末日で【資格喪失後の失業給付の条件】に該当します。
働けなくなったのが、在職中であって在職中に1回目の傷病手当金の申請(2019年12月23日~2020年1月31日分)をしております。
離職日は2月末日となり、条件を満たすため退職した後も継続して傷病手当金を受給できます。
結論健康保険組合が異なるという点に2度目の社会保険である協会けんぽに1年加入していたことが2回傷病手当金を受給できたのではないか、というのが私の実体験からの結論です。
もし、同じ健康保険組合で複数回傷病手当金が受け取れるかどうかという点については、その都度加入されている保険組合に問い合わせるというのが一番確実です。
給付金を受給するまでの書類の流れ
step
1医師の診断書を取り寄せる
傷病手当金申請書の4ページ目を病院へ提出して医師の診断書を記載してもらう。
step
2傷病手当金申請書を記載する
被保険者自身で傷病手当金申請書の1-2ページを記載する
(2ページ目は医師の診断書を元に記載する)
step
3傷病手当金事業者証明
①②が揃った時点で空欄の3ページ目、事業者証明書を添付して、勤め先の担当部署へ送付します。
私の場合は、派遣会社アデコでしたので、(株)アデコ 厚生課へ書類を送ります。
送ると事業者側で3ページ目の証明を記載してくれます。(月額報酬や、働いていなかったことの証明など)
1-4ページを全て記載して揃った時点で、勤め先から協会けんぽへ書類を送付してくれます。
協会けんぽでは、送付した書類が到着し処理が進んでいるのかが画面で確認出来るまでにはタイムラグがあり、5営業日過ぎないと確認出来ないとのことです。
書類がちゃんと届いているか不安だったため確認の電話をしたところ、このような回答がかえってきました。
協会けんぽで処理が終われば振り込まれると思われます。
現在申請しているのが1月分で、処理が滞りなく進めば振り込み予定は、3月中であろうと予測します。
協会けんぽ:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
振り込みスケジュール
◉大学病院へ傷病手当金申請(2月5日)
※1月分申請
↓
◉傷病手当金証明書受け取り(2月19日)
↓
◉勤務先事業所(アデコ)へ書類送付ポスト投函(2月20日)
↓
◉傷病手当金振り込み(3 月13日)
勤務先事業所が書類が届いてすぐ処理してくれれば良いのですが、事業所での処理が遅れると健康保険組合への送付が遅れるため、その分振り込みまでの時間がかかるということになりますね。
国民健康保険に傷病手当金がない現実
ちょっと疑問に思い確認して愕然としました。
今回、傷病手当金を申請するため受給している間は、主人の扶養に入れないので、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
そういえば、国民健康保険(国保)加入で仕事をしていた場合、同じように病気・怪我で働けなくなった場合、傷病手当金を受給することが出来るのか、またそういう制度は国保でもあるのか気になって調べてみたら。。。
なんと、国民健康保険では傷病手当金という制度自体がないのです。。。
国民健康保険の加入が多い、自営業者やフリーランスなどの自由業の方は、病気や怪我で働けなくなっても生活の保障がないのです。
国民健康保険の保険料だって結構な金額払うのに、制度は被保険者にとって優しくない。
私の場合、傷病手当金を受給しているときは国民健康保険でした。
その後、運良く派遣会社で働くことができたため、協会けんぽの社会保険に加入することが出来たので、今回も傷病手当金の申請が出来たということになります。
そのまま国民健康保険だった場合、今回のように病気再燃で働けなくなったとしても傷病手当金を受給することが出来なかったでしょう。
そう思うと、大変だったけど働いて社会保険に加入してて良かったと感じているところです。
社会保険は、働く人にとって優しい保険の仕組みだと感じます。