

退職日にポイントがありますが、クリアすると退職後も傷病手当金を受け取ることができるとのことでした。
傷病手当金申請方法

そうすることで、8月末以降退職した後も引き続き最長1年6か月傷病手当金を受給することができます。
申請は1か月ごと1枚申請です。
毎回医師の意見欄と証明が必要なります。
8/1~8/31まで仕事ができなかったという証明をドクターにしてもらい、9月1日以降に郵送で書類を健保組合に送付します。
9月以降も同じことの繰り返しの手続きで給付金を受給できます。
もし退職した後に傷病手当金を申請する場合は、被保険者期間のある月まで遡り申請できます。

8月末まで会社に在籍して被保険者期間があり、退職して10月に申請しようと思った場合、8月までは遡りで健保組合を通して申請することができるとのことです。
資格喪失後の給付
被保険者期間(任意継続・特例退職期間は含まない)が1年以上あったものが、傷病手当金を受給している間に資格喪失した時は支給期間の1年6ヶ月が満了するまで請求できます。(被保険者期間が1年未満のものは、資格喪失日の前日まで請求できる)

社会保険の加入期間が1年以上あれば退職後も最長で1年6ヶ月申請が可能で、1年未満だと退職してから継続しての傷病手当金の申請受給はできないということです。
傷病手当金を受給するための条件
ポイント
業務外の病気やケガで被保険者が療養の為に続けて3日以上仕事を休み、給与が受けられない時などに、欠勤4日目からその日数分の生活費を保障するための給付金(労災でのケガや病気は対象外)
ポイント
支給額は1日につき、支給開始の属する月以前の直近の継続した12か月の各月の報酬標準月額を平均した1/30に相当する額の2/3相当額。
ただし、支給開始月以前に標準報酬月が定められている月が12か月継続してない場合は、次のいずれか少ない額の2/3に相当する額となります。
- 支給開始日に属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額。
- 支給開始の属する年度の前年度の9月末における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなした時の標準報酬月額の1/30に相当する額。
なお、給与の一部をもらえた時は、給与が傷病手当金より少ない場合だけその差額を支給(給与が傷病手当金より上回る場合は不支給)
ポイント
支給期間は、支給開始より1年6ケ月が満了する日まで(満了日までに治癒した場合はその日まで)
- 1業務外の病気やけがで連続3日以上仕事を休んでいること。(4日目から支給対象)
- 2請求期間の給与の額が前項で説明する相当額未満であること。
- 3請求期間について医師が労務不能と認めていること。
年金をうけるようになったとき

また、退職後に傷病手当金の継続給付を受けている人が『老齢厚生年金』を受け取るときは、傷病手当金は支給されません。
※ただし、傷病手当金の方が高額である場合は差額分が支給されます。

傷病手当金を利用できる人は是非利用して、ゆっくりと病気と向き合って治療してほしいです。