キャッスルマン病

保険 キャッスルマン病 生活

【傷病手当金と失業給付金の関係】給付金をもらいながら旦那の健康保険に加入できる?

傷病手当金

さくら
私は8月30日に退職しました。

7月の入院中にしたことは、自分の会社の健保組合に電話で傷病手当金の申請をしたい旨を伝えて手続き方法を確認しました。

退職後も傷病手当金を受給するなら在職中から申請した方が良いとのことでした。

私の場合は、遡って7月分から傷病手当金の申請をしたらよいとのアドバイスを頂き、病院には7月分から証明書をお願いしました。

傷病手当金申請用紙

傷病手当金の申請用紙は、それぞれの健保組合のHPからダウンロードできます。

病院から証明してもらったら健保組合に郵送で送ります。

うちの健保組合は月末までに書類が届けば翌月月末に傷病手当金が振り込まれることになっています。

POINT
  • 傷病手当金申請は、病院での医師の診断書が必要(1-2週間かかる場合が多い)
  • 傷病手当金申請にかかる診断書は保険が適用になる
  • 傷病手当金は最長で1年6か月受給できる
  • 傷病手当金は所得税と雇用保険は支払い義務はありませんが、国民健康保険料、国民(厚生)、住民税(前年度収入で)の支払い義務は発生します。

もっと詳しく

傷病手当金と失業給付金受給の関係

退職後、2週間過ぎたころ自宅に離職票が届きました。

旦那の扶養に入る予定でいたので、さっそくハローワークに行くことに。。。

さくら
傷病手当金と失業給付は同時には受給できません。

傷病手当金を申請するなら、退職して離職票を受け取ったらまずハローワークで延長申請手続きをしましょう。

ハローワークの認定で離職理由が特定受給資格者・特定理由離職者として基本手当を受ける人は、国民健康保険料(税)が軽減される制度があります。

離職理由コードは:11,112,21,22,31,32,23,33,34(65歳未満)

軽減を受けるためには届け出が必要になるので、詳細は住んでいる市区町村の国民健康保険担当に確認してください。

さくら
私の場合は、病気が理由で現在の仕事が継続困難で退職しましたが、自己都合退職との扱いの為上記には該当しなさそうです。

 

ハローワークでの手続き

受給期間の延長手続き

私の場合、病気の為すぐに働くことはできないので延長の手続きをすることになるのですが、、、

本人が直接窓口に行くか、郵送、または代理人(委任状要)により申請ができます。

必要書類
  1. 雇用保険被保険者離職票2(雇用保険被保険者離職票1は不要)、または雇用保険受給資格者証(受給手続き中の方)
  2. 受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書(ハローワークでもらえます)
  3. 診断書、安定所に備え付けの受給期間延長申請に係る証明書、または傷病手当金申請書のコピー(医師証明書済みのもの)※30日以上就労不可の期間が経過後(在職中から就労不可の場合は、離職日翌日から30日経過後)に医師が証明をしたもの。私の場合は8月30日が離職日なので8月31日~9月29日までの分の傷病手当金申請の診断書のコピーが必要になります。
  4. 返信用封筒(郵送申請の場合のみ、送り先記入。切手不要)
申請期間

働くことができない期間が30日経過した翌日から手続き可能。

なお、離職理由と延長理由が同一の場合は離職日の翌日以降30日を経過した日から早期に申請をすることになっています。

私の場合は、離職理由と延長理由が同一なので10月2日以降にハローワークで延長手続きができます。

延長期間

雇用保険の受給期間は、原則として離職した翌日から1年ですが、その間に上記の理由で引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。

ただし、延長できる期間は最大で3年となっています。

(H29年8月現在)

 

配偶者の扶養に入るには

さくら
私は、退職したら収入もないしてっきりすぐに旦那の健保に入れるものだと思ってました。。。

よくよく、確認してみると。。。

さくら
旦那の健保組合に入るには、 傷病手当金を受給してると加入できない(傷病手当金は収入扱い)。

知らなかった。

なので、市役所で国民健康保険に入ることになります。

さくら
旦那の健保組合に電話して確認したら月額10.8000円を超えたら入れません、多分超えると思いますよと言われました。
さくら
なので、傷病手当金を受給していると基本的には旦那の健保組合には加入できません。。。

ダメもとでも一度は、旦那の健保組合に電話で確認してみたら良いと思います。

 

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

-保険, キャッスルマン病, 生活
-, , , , , ,