
いくつかの条件をクリアしていれば受給できる可能性が高いです。
初めて、申請する人は、
面倒
申請が大変
と感じるかも知れませんが、、
病気や怪我で働くことができない人に取っては大変ありがたい制度なんだなと実感しています。

傷病手当金てなんだろう?
傷病手当金は、病気やケガで働けない時に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
被保険者が病気やけがのために会社を休み、会社側から十分な給料が支払われない場合に支給されます。

受給の条件
- 業務外の理由による病気やけがの療養のための休業であること。
- 仕事をすることができない状態であること。
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。

業務外の理由による病気やけがで休業している期間について生活保障をする制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても傷病手当金の金額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
待期期間
業務外の理由による病気やけがの療養のために仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)のあと4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日、公休日も含まれる為、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
実体験

1回目の受給

2度目の入院で退職を決意しました。
2017年6月21日~8月11日まで入院しており、退職は有休・休職・欠勤を使用して8月末で退職となりました。
傷病手当金の申請は7月1~末日で1回目の申請をしています。
こうすることで、退職後も最長で1年6ヶ月傷病手当金を受給できる権利が発生します。
退職後も、毎月1回~2回の通院で月初には傷病手当金の証明書をお願いしていました。
おおよそ2週間弱ほどで証明書ができあがり、必要書類を記載して健康保険組合に郵送すると翌月の給料日である25日に傷病手当金が振り込まれるという流れでした。

2回目の受給
1度目の傷病手当金の受給が終わった頃には体調も安定しており、就職活動をすると派遣で仕事がすぐに見つかりました。
就職してしばらくは体調も順調でしたが、ちょうど1年経った頃、体調が悪くなり会社も休むようになってしまい、どうとう2019年12月26日から入院となりました。
派遣契約だったため、残りの契約期間までは有休と欠勤で消化して2020年2月末日で退社(契約終了)となりました。

協会けんぽに電話をして傷病手当金受給について確認すると、1月から申請すれば退職後も継続して傷病手当金を受給できる権利があるとのことでした。

今回、健康保険に加入している期間が1年3ヶ月だったことも幸いしています。
これが1年未満だと退職後の継続受給はできないようです。
今回は1年以上継続して社会保険を支払っていたので2度目の傷病手当金も前回と同じように受給できているのだと思います。
傷病手当金は申請していつもらえるの?

H29.6.21 入院
⇩
H29.8.30 傷病手当金証明書1.2回目(7・8月分)を病院に申請。
⇩
H29.9.27 傷病手当金証明書1.2回目(7・8月分)を受け取り。
⇩
H29.9.30 傷病手当金書類1.2回目(7・8月分)の書類を健保組合に送付。
⇩
H29.10.7 傷病手当金証明書3回目(9月分)を病院に申請。
⇩
H29.10.21 傷病手当金証明書3回目(9月分)を受け取り。
⇩
H29.10.21 傷病手当金書類3回目(9月分)の書類を健保組合に送付。
⇩
H29.11.4 傷病手当金証明書4回目(10月分)を病院に申請。
⇩
H29.11.22 傷病手金証明書4回目(10月分)を受け取り。
⇩
H29.11.22 傷病手当金書類4回目(10月分)の書類を健保組合に送付。
⇩
H29.11.24 傷病手当金1.2.3回目(7・8・9月分)の給付金振り込みあり。
※私の会社の健保組合は、傷病手当金等の申請の手続きを他社に代行しており、書類が代行している会社に届いて中身を確認して不備がないか確認した後、健保組合に送られて月末までに書類が健保組合に到着すれば、翌月の25日に指定口座に振り込まれることになっています。
1回目、2回目は入院しており会社には出社していませんでしたが、有給消化で給料が出ていたため、傷病手当金から支払われた給料分が相殺され入金されました。
3回目は退社した後で全く給料が出なかったため、傷病手当金が満額入金されました。

私の場合。。。保険料率で使われる報酬月額が190,000円
単純に190,000円の2/3が私が1か月に受け取れる傷病手当金のおおよその金額になります。

私の傷病手当金の申請サイクルは、月初に証明書の申請を病院にお願いし、月中に証明書を受け取り(証明書ができるのに1~2週間かかると言われているので)、月内に健保組合に書類が届くようなるべく早く郵便で送るようにしています。
私の健保組合は月内に書類が健保組合に届くようにすれば、毎月25日に傷病手当金が振り込まれるので、毎月月初に病院に書類を提出します。
傷病手当金申請書記入方法
病院に証明してもらう申請書
被保険者番号と名前を記入し、労務不能と認めた期間には証明してもらいたい期間を記入します。
私の場合は、毎月申請しているのでその月の1日から31(30)日と記入して毎月月初に病院に提出します。
自分で病状を具体的に記入する用紙
休んだ期間は病院の証明してもらった期間と同じ期間を記入。
傷病の状態を詳しく記入という欄には、自分の身体の状態を記入。
発病または傷病の原因は「その他」(私の場合)にチェック。
障害年金・障害手当金、雇用保険、請求中の給与の有無にチェック。
最後に委任欄に自分の住所、氏名、認印を記入して終了。
記入している中での誤字は、訂正印にて訂正することとなっていました。

傷病手当金が支給される期間

これは、1年6ヶ月分支給されるということではなく、1年6ヶ月の間に仕事に復帰した期間があり、そのあと再び同じ病気やけがで仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヶ月に含まれるということです。

支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。引用:協会健保HP
支給開始後1年6ヶ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても傷病手当金は支給されません。